刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第三条の二


1項

第二条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により 最高裁判所が上告裁判所であるものを除く)の上告については、
第二条の規定にかかわらず

  • 新法第三百六十八条から 第三百七十一条まで(上訴費用の補償)、
  • 第四百五条上告理由)、
  • 第四百六条上告審としての事件受理)、
  • 第四百八条書面審理)、
  • 第四百九条被告人の召喚不要)、
  • 第四百十条 及び第四百十一条破棄の判決)、
  • 第四百十五条から 第四百十七条まで訂正の判決)、
  • 第四百十八条判決の確定

並びに第四百十四条において準用する第三百七十三条上訴の提起期間
及び第三百七十六条上訴趣意書)の規定を適用する。