刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第三条の二


1項

の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により最高裁判所が上告裁判所であるものを除く)の上告については、の規定にかかわらず

  • 新法第三百六十八条から第三百七十一条まで(上訴費用の補償)、
  • 上告理由)、
  • 上告審としての事件受理)、
  • 書面審理)、
  • 被告人の召喚不要)、
  • 及び破棄の判決)、
  • 訂正の判決)、
  • 判決の確定

並びににおいて準用する上訴の提起期間) 及び上訴趣意書)の規定を適用する。