第二条の事件で最高裁判所が上告裁判所であるもの(応急措置法第十七条の規定により 最高裁判所が上告裁判所であるものを除く。)の上告については、
第二条の規定にかかわらず、
- 新法第三百六十八条から 第三百七十一条まで(上訴費用の補償)、
- 第四百五条(上告理由)、
- 第四百六条(上告審としての事件受理)、
- 第四百八条(書面審理)、
- 第四百九条(被告人の召喚不要)、
- 第四百十条 及び第四百十一条(破棄の判決)、
- 第四百十五条から 第四百十七条まで(訂正の判決)、
- 第四百十八条(判決の確定)
並びに第四百十四条において準用する第三百七十三条(上訴の提起期間)
及び第三百七十六条(上訴趣意書)の規定を適用する。