刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第九条


1項

新法施行前に公訴を提起しない処分をした事件については、

新法第二百六十二条第二項
第二百六十条の通知を受けた日から 七日以内に、」とあるのは、
「新法施行の日から 一箇月以内に、」と

読み替えるものとする。