刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第二条


1項

新法施行前に公訴の提起があつた事件については、
新法施行後も、なお旧法 及び応急措置法による。


ただし、期間の計算については、新法による。