刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第五条


1項

前条の事件について、被告人から あらかじめ書面で弁護人を必要としない旨の申出があつたときは、

簡易裁判所においては、新法施行の日から 一年間は、
新法第二百八十九条の規定にかかわらず、弁護人がなくても開廷することができる。