1項 前条の事件について、被告人から あらかじめ書面で弁護人を必要としない旨の申出があつたときは、簡易裁判所においては、新法施行の日から 一年間は、新法第二百八十九条の規定にかかわらず、弁護人がなくても開廷することができる。