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刑事訴訟法施行法 抄
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昭和二十三年法律第二百四十九号
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略称 :
刑訴法施行法 抄
第八条
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刑事
刑事訴訟法施行法 抄
第八条
1項
新法
施行前
に旧法第二百五十五条の規定により裁判官の命じた鑑定については、
新法
施行後
も、なお旧法による。