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刑事訴訟法施行法 抄
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昭和二十三年法律第二百四十九号
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略称 :
刑訴法施行法 抄
第十三条
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刑事
刑事訴訟法施行法 抄
第十三条
1項
この法律に定めるものを
除く
外、
新法
施行の際
現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項は、
裁判所の規則の定めるところによる。