刑事訴訟法施行法 抄

# 昭和二十三年法律第二百四十九号 #
略称 : 刑訴法施行法 抄 

第十二条


1項

新法施行の際現に係属している私訴については、
民事訴訟法を適用する。


但し、旧法 及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。