この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑事訴訟法施行法 抄
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昭和二十三年法律第二百四十九号
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略称 : 刑訴法施行法 抄
附 則
昭和六三年一二月一三日法律第九三号
最終編集日 :
2024年 04月28日 05時08分
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