刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百九十四条に定める訴追は、警察官たる司法警察職員のうち、国家公務員たる者については国家公安委員会に、その他の者については都道府県公安委員会に、警察官たる者以外の司法警察職員については、その者を懲戒し 又は罷免する権限を有する者に対し、書面で請求することによつて行う。
刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律
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昭和二十九年法律第六十四号
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略称 : 刑訴法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律