前条の請求を受けた者が懲戒 又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、刑事訴訟法に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。
刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律
#
昭和二十九年法律第六十四号
#
略称 : 刑訴法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律