刑事訴訟法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律

# 昭和二十九年法律第六十四号 #
略称 : 刑訴法第百九十四条に基く懲戒処分に関する法律 

第二条 # 懲戒の処分


1項

の請求を受けた者が懲戒 又は罷免に関する処分をする場合における処分の種類、手続(処分に対する審査に関するものを含む。)及び効果については、に定があるものの外、それぞれ、当該職員に対する通常の懲戒処分の例による。