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刑事訴訟費用等に関する法律
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昭和四十六年法律第四十一号
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第七条
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鑑定料等
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刑事
刑事訴訟費用等に関する法律
第七条
1項
鑑定人、通訳人 又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料 又は翻訳料 及び支払い、又は償還すべき費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。