刑事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十一号 #

第七条 # 鑑定料等


1項

鑑定人、通訳人 又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料 又は翻訳料 及び支払い、又は償還すべき費用の額は、裁判所が相当と認めるところによる。