刑事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十一号 #

第九条 # 旅費等の計算


1項

旅費(航空賃を除く)並びに日当 及び宿泊料の計算上の旅行日数は、最も経済的な通常の経路 及び方法によつて旅行した場合の例により計算する。


ただし、天災 その他 やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路 又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路 及び方法によつて計算する。