刑事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十一号 #

第二条 # 訴訟費用の範囲


1項

刑事の手続における訴訟費用は、 次に掲げるものとする。

一 号

公判期日 若しくは公判準備につき出頭させ、又は公判期日 若しくは公判準備において取り調べた証人等に支給すべき 旅費、日当 及び宿泊料

二 号

公判期日 又は公判準備において鑑定、通訳 又は翻訳をさせた鑑定人、通訳人 又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料 又は翻訳料 及び支払い、又は償還すべき費用

三 号

刑事訴訟法昭和二十三年法律第百三十一号第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料 及び報酬