刑事の手続における訴訟費用は、 次に掲げるものとする。
一
号
二
号
三
号
公判期日 若しくは公判準備につき出頭させ、又は公判期日 若しくは公判準備において取り調べた証人等に支給すべき 旅費、日当 及び宿泊料
公判期日 又は公判準備において鑑定、通訳 又は翻訳をさせた鑑定人、通訳人 又は翻訳人に支給すべき鑑定料、通訳料 又は翻訳料 及び支払い、又は償還すべき費用
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当、宿泊料 及び報酬