刑事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十一号 #

第五条 # 証人等の宿泊料


1項

証人等の宿泊料は、出頭等に必要な夜数に応じて支給する。

2項

宿泊料の額は、最高裁判所が宿泊地を区分して定める額の範囲内において、裁判所が定める。