刑事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十一号 #

第八条 # 弁護人の旅費、報酬等


1項

刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき旅費、日当 及び宿泊料については、第三条から 第五条までの規定を準用する。


ただし、弁護人が期日に出頭し、又は取調べ 若しくは処分に立ち会つた場合に限るものとし、旅費のうち船賃の算定に係る運賃の等級については、裁判所が相当と認めるところによる。

2項

刑事訴訟法第三十八条第二項の規定により弁護人に支給すべき報酬の額は、裁判所が相当と認めるところによる。