刑事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十一号 #

第十一条 # 裁判官の権限


1項

受命裁判官 又は受託裁判官が証人尋問 その他の手続を行なう場合には、この法律の規定(第八条第二項除く)による給付に関し裁判所が定めるべき事項は、当該裁判官が定める。


ただし、当該裁判官が自ら定めることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2項

前項本文の規定は、受命裁判官 及び受託裁判官以外の裁判官が証人尋問 その他の手続を行なう場合について準用する。