刑事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十一号 #

第十二条 # 最高裁判所規則


1項

この法律に定めるもののほか、刑事の手続における証人等 又は弁護人に対する裁判所の給付の実施に関して必要な事項は、最高裁判所が定める。