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刑事訴訟費用等に関する法律
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昭和四十六年法律第四十一号
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第四条
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証人等の日当
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刑事
刑事訴訟費用等に関する法律
第四条
1項
証人等の日当は、出頭 又は取調べ 及びそれらのための旅行(
以下「
出頭等
」という。
)に必要な日数に応じて支給する。
2項
日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、 裁判所が定める。