刑事訴訟費用等に関する法律

# 昭和四十六年法律第四十一号 #

第四条 # 証人等の日当


1項

証人等の日当は、出頭 又は取調べ 及びそれらのための旅行(以下「出頭等」という。)に必要な日数に応じて支給する。

2項

日当の額は、最高裁判所が定める額の範囲内において、 裁判所が定める。