懲役、禁錮 又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第七十条 # 端数の切捨て
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正