刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十七条 # 緊急避難

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

自己 又は他人の生命、身体、自由 又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。


ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

2項

前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。