刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十三条 # 時効の停止

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

2項

拘禁刑、罰金、拘留 及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。