時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
無期の懲役 又は禁錮については三十年
十年以上の有期の懲役 又は禁錮については二十年
三年以上十年未満の懲役 又は禁錮については十年
三年未満の懲役 又は禁錮については五年
罰金については三年
拘留、科料 及び没収については一年