生命、身体、自由、名誉 又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三十二章 脅迫の罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
親族の生命、身体、自由、名誉 又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
生命、身体、自由、名誉 若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉 又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
前二項の罪の未遂は、罰する。