刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十二章 脅迫の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

生命、身体、自由、名誉 又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

2項

親族の生命、身体、自由、名誉 又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

1項

生命、身体、自由、名誉 若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

2項

親族の生命、身体、自由、名誉 又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。