虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三十五章 信用及び業務に対する罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
人の業務に使用する電子計算機 若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。