刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十六条 # 正当防衛

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

急迫不正の侵害に対して、自己 又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

2項

防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。