急迫不正の侵害に対して、自己 又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三十六条 # 正当防衛
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。