刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三十四条 # 時効の中断

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第三十九号

1項
拘禁刑 及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2項

罰金、科料 及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。