懲役、禁錮 及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三十四条 # 時効の中断
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
罰金、科料 及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。