刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第三章 外患に関する罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

1項

日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑 又は無期 若しくは二年以上の懲役に処する。

1項

第八十一条 及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。

1項

第八十一条 又は第八十二条の罪の予備 又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。