外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第三章 外患に関する罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑 又は無期 若しくは二年以上の拘禁刑に処する。
第八十一条 及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
第八十一条 又は第八十二条の罪の予備 又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。