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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第九十三条
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私戦予備及び陰謀
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑法
第九十三条
1項
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備 又は陰謀をした者は、
三月以上五年以下の禁錮
に処する。
ただし
、自首した者は、その刑を
免除
する。