刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第九十三条 # 私戦予備及び陰謀

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備 又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。


ただし、自首した者は、その刑を免除する。