刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十六章 殺人の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月13日 17時57分


1項

人を殺した者は、死刑 又は無期 若しくは五年以上の懲役に処する。

1項

第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。

1項

人を教唆し 若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け 若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役 又は禁錮に処する。

1項

第百九十九条 及び前条の罪の未遂は、罰する。