人を殺した者は、死刑 又は無期 若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二十六章 殺人の罪
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
人を教唆し 若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け 若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
第百九十九条 及び前条の罪の未遂は、罰する。