刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二十章 偽証の罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月28日 08時43分


1項

法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。

1項

前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前 又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

1項

法律により宣誓した鑑定人、通訳人 又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳 又は翻訳をしたときは、前二条の例による。