刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百十七条 # 遺棄

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

老年、幼年、身体障害 又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。