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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百十三条
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同意堕胎及び同致死傷
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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刑事
刑法
第二百十三条
1項
女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、
二年以下の懲役
に処する。
よって女子を死傷させた者は、
三月以上五年以下の懲役
に処する。