女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百十五条 # 不同意堕胎
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
前項の罪の未遂は、罰する。