刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百十八条 # 保護責任者遺棄等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

老年者、幼年者、身体障害者 又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。