刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第二百十四条 # 業務上堕胎及び同致死傷

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

医師、助産師、薬剤師 又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。


よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。