他人のためにその事務を処理する者が、自己 若しくは第三者の利益を図り 又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百四十七条 # 背任
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正