前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報 若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪 若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪 若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第二百四十六条の二 # 電子計算機使用詐欺
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正