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刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第八章 未遂罪
分類
法律
カテゴリ
刑事
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施行日
: 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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刑事
刑法
第八章 未遂罪
1項
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし
、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
1項
未遂を罰する場合は、各本条で定める。