刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第八章 未遂罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。


ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

1項

未遂を罰する場合は、各本条で定める。