刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第六十八条 # 法律上の減軽の方法

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

法律上刑を減軽すべき一個 又は二個以上の事由があるときは、次の例による。

一 号

死刑を減軽するときは、無期の懲役 若しくは禁錮 又は十年以上の懲役 若しくは禁錮とする。

二 号

無期の懲役 又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役 又は禁錮とする。

三 号

有期の懲役 又は禁錮を減軽するときは、その長期 及び短期の二分の一を減ずる。

四 号

罰金を減軽するときは、その多額 及び寡額の二分の一を減ずる。

五 号

拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。

六 号

科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。