刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第十二章 住居を侵す罪

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 03月28日 08時43分


1項

正当な理由がないのに、人の住居 若しくは人の看守する邸宅、建造物 若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

1項

第百三十条の罪の未遂は、罰する。