行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券 その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第十八章 有価証券偽造の罪
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。
偽造 若しくは変造の有価証券 又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
前項の罪の未遂は、罰する。