刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第四十二条 # 自首等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

2項

告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。