罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第四十二条 # 自首等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。