罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第四十二条 # 自首等
@ 施行日 : 令和七年七月二十二日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第二十六号
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。