刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

第百三十三条 # 信書開封

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正

1項

正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役 又は二十万円以下の罰金に処する。