医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百三十四条 # 秘密漏示
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
宗教、祈祷 若しくは祭祀の職にある者 又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。