他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の拘禁刑 又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法
#
明治四十年法律第四十五号
#
第百四条 # 証拠隠滅等
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号