他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造 若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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第百四条 # 証拠隠滅等
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正