この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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附 則
平成一七年五月二五日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2025年 04月21日 09時12分
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