この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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附 則
平成一五年八月一日法律第一三八号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。