刑法

# 明治四十年法律第四十五号 #

附 則

平成七年五月一二日法律第九一号

分類 法律
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この法律の施行前にした行為の処罰 並びに施行前に確定した裁判の効力 及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項 及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。

2項

前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合 又は犯罪の手段 若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条 及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。

3項

前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予 その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。