この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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附 則
平成二三年六月二四日法律第七四号
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 09月12日 16時53分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。