この法律は、公布の日から施行する。
刑法
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明治四十年法律第四十五号
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附 則
平成二二年四月二七日法律第二六号
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2026年 5月21日 )
@ 最終更新 :
令和七年法律第三十九号
最終編集日 :
2026年 07月21日 21時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条 及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。